http://www.mind-law.com/ E-Mail info@mind-law.com
福岡市中央区舞鶴3-6-23(サンハイツ舞鶴202-2) 司法書士 谷崎哲也(簡裁訴訟代理関係業務認定番号129115)

  • 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、 相続や遺産の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、 自分に不利益な内容であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。
  • 成年後見制度は、 大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

  • 法定後見制度は, 「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
  • 家庭裁判所によって選ばれた成年後見人は、本人の利益を考えながら, 本人を代理して契約などの法律行為をしたり, 本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり, 本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって, 本人を保護・支援します。

任意後見制度

  • 任意後見制度には, 本人が十分な判断能力があるうちに, 将来に備えて, あらかじめ自らが選んだ代理人( 任意後見人) に, 自分の生活, 療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約 ( 任意後見契約) を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。本人の判断能力が低下した後は, 任意後見人が, 本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることになります。